(医務官)
第二十二条
陸上総隊司令部に、医務官一人を置く。
2医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3医務官は、陸上総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
- 一保健衛生及び医療に関すること。
- 二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
- 三衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
- 四衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
- 五衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
陸上総隊司令部に、医務官一人を置く。
2医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3医務官は、陸上総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。