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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第二十一条 (報道官)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(報道官)

第二十一条

陸上総隊司令部に、報道官一人を置く。

2報道官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3報道官は、陸上総隊司令官の命を受け、広報に関する事務をつかさどる。

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