(報道官) 第二十一条 陸上総隊司令部に、報道官一人を置く。2報道官は、陸上自衛官をもつて充てる。3報道官は、陸上総隊司令官の命を受け、広報に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗