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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第二十条 (部長、副部長、課長及び室長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(部長、副部長、課長及び室長)

第二十条

部に部長(うち情報部長及び情報作戦調整部長は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を、課に課長を、室に室長を置く。

2情報部及び運用部に、それぞれ副部長一人を置く。

3前二項の職員は、陸上自衛官をもつて充てる。

4部長は、陸上総隊司令官の命を受け、部務を掌理する。

5副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。

6課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

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