(部長、副部長、課長及び室長)
第二十条
部に部長(うち情報部長及び情報作戦調整部長は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を、課に課長を、室に室長を置く。
2情報部及び運用部に、それぞれ副部長一人を置く。
3前二項の職員は、陸上自衛官をもつて充てる。
4部長は、陸上総隊司令官の命を受け、部務を掌理する。
5副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
部に部長(うち情報部長及び情報作戦調整部長は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を、課に課長を、室に室長を置く。
2情報部及び運用部に、それぞれ副部長一人を置く。
3前二項の職員は、陸上自衛官をもつて充てる。
4部長は、陸上総隊司令官の命を受け、部務を掌理する。
5副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。