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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則
› 第二十五条
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第二十五条 (副官)
昭和三十四年総理府令第六十二号
府省令
(副官)
第二十五条
陸上総隊司令部に、所要の副官を置く。
2
副官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3
副官は、陸上総隊司令官の庶務をつかさどる。
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