条文くん法令検索 AIに質問する

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十八条 (装備課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(装備課)

第十八条

装備課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
  2. 装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
  3. 装備品等の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
  4. 給養に関すること。
  5. 装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第十八条(装備課)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(後方運用課) 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 目次 第十八条の二(情報作戦調整部) →