(装備課) 第十八条 装備課においては、次の事務をつかさどる。一装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。二装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。三装備品等の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。四給養に関すること。五装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗