(情報作戦調整部) 第十八条の二 情報作戦調整部においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施に関する情報作戦見積り及び情報作戦計画に関すること。二防衛及び警備の実施に関する情報作戦の調整に関すること。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗