(試験事務の引継ぎ等)
第五十八条の十三
法第十三条の二十一の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐとともに、当該試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。この場合において、試験を受けようとする者から提出された受験願書及びその添付書類並びに納付された手数料で施行していない試験に係るものがあるときは、指定試験機関はこれらのものをその者に返還しなければならない。
- 二その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
法第十三条の二十一の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。