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危険物の規制に関する規則 第五十八条の十二 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

第五十八条の十二

第十三条の十七第一項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務
  2. 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
  3. 休止又は廃止の理由

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