条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第四十三条の二 (運搬容器の検査)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(運搬容器の検査)

第四十三条の二

総務大臣又は総務大臣が認定した法人(以下この条において「認定法人」という。)は、申請により、運搬容器についての検査を行うものとする。

2総務大臣の行う前項の検査を受けようとする者は、告示で定めるところにより、総務大臣に申請しなければならない。

3総務大臣又は認定法人は、第一項の検査において、当該運搬容器が前三条に定める基準に適合し、かつ、危険物の運搬上支障がないと認められるときは、これに様式第十七の二の表示を付すものとする。

4第一項の規定による認定は、運搬容器についての検査を行おうとする法人の申請により行う。

5第一項の規定による認定を受けようとする法人は、申請書に次の事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為
  2. 役員の氏名
  3. 検査員、手数料等について定めた業務規程

6認定法人は、前項第三号の業務規程を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

7総務大臣は、認定法人の検査業務が適正に行われていないと認めるときは、認定法人に対し、期間を定めて検査業務の停止を命じ、又は認定を取り消すことができる。

8総務大臣は、第一項の規定による認定又は前項の規定による検査業務の停止若しくは認定の取消しをしたときは、その旨を公示する。

e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第四十三条の二(運搬容器の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条 危険物の規制に関する規則 目次 第四十三条の三(運搬容器への収納) →