条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第四十条の二の二 (被けん引自動車における貯蔵の例外)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(被けん引自動車における貯蔵の例外)

第四十条の二の二

第二十六条第一項第八号ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるところにより、被けん引自動車を車両(鉄道上又は軌道上の車両をいう。以下この条において同じ。)に積み込み、又は車両から取り卸す場合とする。

  1. 被けん引自動車の積卸しは火災予防上安全な場所で行うとともに、火災が発生した場合に被害の拡大の防止を図ることができるよう必要な措置を講ずること。
  2. 被けん引自動車の積卸しの際に、移動貯蔵タンクに変形又は損傷を生じないように必要な措置を講ずること。
  3. 被けん引自動車の車両への積込みはけん引自動車を切り離した後直ちに行うとともに、被けん引自動車を車両から取り卸したときは直ちに当該被けん引自動車をけん引自動車に結合すること。

e-Gov法令検索で第四十条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第四十条の二の二(被けん引自動車における貯蔵の例外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の二(容器の積み重ね高さ) 危険物の規制に関する規則 目次 第四十条の二の三(書類の備付け) →