(危険物の区分)
第三十九条の二
次条、第四十三条及び第四十四条において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。
2危険等級Ⅰの危険物は、次に掲げるものとする。
- 一第一類の危険物のうち、令別表第三備考第一号の第一種酸化性固体の性状を有するもの
- 二第三類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん並びに令別表第三備考第六号の第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
- 三第四類の危険物のうち、特殊引火物
- 四第五類の危険物のうち、第一種自己反応性物質の性状を有するもの
- 五第六類の危険物
3危険等級Ⅱの危険物は、次に掲げるものとする。
- 一第一類の危険物のうち、令別表第三備考第二号の第二種酸化性固体の性状を有するもの
- 二第二類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄及び令別表第三備考第四号の第一種可燃性固体の性状を有するもの
- 三第三類の危険物のうち、前項第二号に掲げる危険物以外のもの
- 四第四類の危険物のうち、第一石油類及びアルコール類
- 五第五類の危険物のうち、前項第四号に掲げる危険物以外のもの
4危険等級Ⅲの危険物は、危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物とする。