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危険物の規制に関する規則 第三十九条 (類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)

第三十九条

第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
    1. 第一類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第五類の危険物
    2. 第一類の危険物と第六類の危険物
    3. 第二類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。)
    4. 第二類の危険物のうち引火性固体と第四類の危険物
    5. アルキルアルミニウム等と第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するもの
    6. 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するもの
    7. 第四類の危険物と第五類の危険物のうち一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン若しくは四―メチリデンオキセタン―二―オン又はこれらのいずれかを含有するもの
  2. 屋内貯蔵所において第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)

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