(屋内給油取扱所の建築物) 第二十五条の七 令第十七条第二項第一号の総務省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。 e-Gov法令検索で第二十五条の七を開く ↗