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危険物の規制に関する規則 第二十五条の七 (屋内給油取扱所の建築物)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(屋内給油取扱所の建築物)

第二十五条の七

第十七条第二項第一号の総務省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。

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