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危険物の規制に関する規則 第二十一条の六 (容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)

第二十一条の六

第十一条第一項第十二号の三(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。

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