(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例) 第二十一条の五 令第十一条第一項第十一号の三ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。 e-Gov法令検索で第二十一条の五を開く ↗