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危険物の規制に関する規則 第二十一条の五 (浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)

第二十一条の五

第十一条第一項第十一号の三ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。

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