(タンク材料の規格)
第二十条の五
令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。
- 一鋼板にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」又は日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」
- 二構造用形鋼にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
- 三鋼管にあつては、日本産業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本産業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本産業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。)
- 四フランジにあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本産業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)