条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十条の四の二 (準特定屋外貯蔵タンクの構造)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(準特定屋外貯蔵タンクの構造)

第二十条の四の二

準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。

2準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 厚さ三・二ミリメートル以上であること。
  2. 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。
  3. 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
  4. 準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。

3前二項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。

e-Gov法令検索で第二十条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十条の四の二(準特定屋外貯蔵タンクの構造)について教えてください」と聞く
← 第二十条の四(特定屋外貯蔵タンクの構造) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十条の五(タンク材料の規格) →