(準特定屋外貯蔵タンクの構造)
第二十条の四の二
準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。
2準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。
- 一厚さ三・二ミリメートル以上であること。
- 二準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。
- 三準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
- 四準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
3前二項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。