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危険物の規制に関する規則 第十五条 (屋外タンク貯蔵所の空地の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)

第十五条

第十一条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の三分の二の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、三メートル未満とすることはできない。

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(掲示板の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板の表示については、新規則第十八条第一項第二号及び第四号の規定にかかわらず、平成二年八月二十二日までの間は、なお従前の例によることができる。

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