(保全差押に関する手続) 第五十六条 法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。一法第百五十九条第一項の規定により決定した金額二前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗