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国税徴収法施行令 第五十六条 (保全差押に関する手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(保全差押に関する手続)

第五十六条

法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 法第百五十九条第一項の規定により決定した金額
  2. 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

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