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国税徴収法施行令 第五十五条 (保全担保の提供命令の手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(保全担保の提供命令の手続)

第五十五条

法第百五十八条第一項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 担保されるべき国税の税目及び金額
  2. 提供すべき担保の種類
  3. 担保を提供すべき期限

2前項第三号に掲げる期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。

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