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国税徴収法施行令 第三十四条 (給料等の差押禁止の基礎となる金額)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(給料等の差押禁止の基礎となる金額)

第三十四条

法第七十六条第一項第四号(給与の差押禁止)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万七千円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万八千円を加算した金額)とする。

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国税不服審判所 裁決

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