(差し押さえた持分の払戻請求の手続)
第三十三条
法第七十四条第一項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
- 三払戻し(法第七十四条第一項に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数
- 四次項の書面を発した年月日
2法第七十四条第二項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一前項第一号から第三号までに掲げる事項
- 二持分の払戻しの請求をしようとする旨