条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法施行令 第三十三条 (差し押さえた持分の払戻請求の手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(差し押さえた持分の払戻請求の手続)

第三十三条

法第七十四条第一項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  3. 払戻し(法第七十四条第一項に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数
  4. 次項の書面を発した年月日

2法第七十四条第二項の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 前項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 持分の払戻しの請求をしようとする旨

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法施行令第三十三条(差し押さえた持分の払戻請求の手続)について教えてください」と聞く

関連する通達・通達逐条

← 第三十二条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続) 国税徴収法施行令 目次 第三十四条(給料等の差押禁止の基礎となる金額) →