条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第四条 (施行計画等について協議すべき者)

昭和三十四年政令第二百四十号政令
(施行計画等について協議すべき者)

第四条

法第十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者
  2. 公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者

2前項の規定は、法第十八条の二第五項において準用する法第十八条第三項に規定する政令で定める者について準用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条(施行計画等について協議すべき者)について教えてください」と聞く
← 第一条(公共施設) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 目次 第五条(公告の方法等) →