(施行計画等について協議すべき者)
第四条
法第十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一造成工場敷地及び公共施設以外の造成敷地等でその管理者となるべき者が特定しているものがある場合における当該管理者となるべき者
- 二公共施設以外の公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの管理者
2前項の規定は、法第十八条の二第五項において準用する法第十八条第三項に規定する政令で定める者について準用する。
法第十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2前項の規定は、法第十八条の二第五項において準用する法第十八条第三項に規定する政令で定める者について準用する。