(公共施設)
第一条
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。