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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第五条 (公告の方法等)
昭和三十四年政令第二百四十号
政令
(公告の方法等)
第五条
法第十九条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
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