条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第五条 (公告の方法等)

昭和三十四年政令第二百四十号政令
(公告の方法等)

第五条

法第十九条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第五条(公告の方法等)について教えてください」と聞く
← 第四条(施行計画等について協議すべき者) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 目次 第六条 →