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中小企業退職金共済法 第六十九条の三 (資産運用委員会の組織)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(資産運用委員会の組織)

第六十九条の三

資産運用委員会は、資産運用委員五人以内をもつて組織する。

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