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中小企業退職金共済法 第六十九条の二 (資産運用委員会の設置及び権限)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(資産運用委員会の設置及び権限)

第六十九条の二

機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く。

2第七十八条第一項に規定する基本方針の作成又は変更は、資産運用委員会の議を経なければならない。

3資産運用委員会は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況を監視する。

4資産運用委員会は、前二項に規定するもののほか、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

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