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中小企業退職金共済法 第五十七条 (名称)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(名称)

第五十七条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

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