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中小企業退職金共済法 第五十六条 (この章の目的)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(この章の目的)

第五十六条

独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

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