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国税徴収法 第百五十四条 (滞納処分の停止の取消)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(滞納処分の停止の取消)

第百五十四条

税務署長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。

2税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

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