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国税徴収法 第百十一条 (動産等の売却決定)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(動産等の売却決定)

第百十一条

税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。

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