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国税徴収法 第百十条 (国による買入れ)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(国による買入れ)

第百十条

国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。

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