条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第百四条 (最高価申込者の決定)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(最高価申込者の決定)

第百四条

徴収職員は、見積価額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない。

2前項の場合において、最高の価額の入札者等が二人以上あるときは、更に入札等をさせて定め、なおその入札等の価額が同じときは、くじで定める。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第百四条(最高価申込者の決定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第百三条(競り売り) 国税徴収法 目次 第百四条の二(次順位買受申込者の決定) →