条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第百三条 (競り売り)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(競り売り)

第百三条

競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。

2徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。

3前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。

附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第百三条(競り売り)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第百二条(再度入札) 国税徴収法 目次 第百四条(最高価申込者の決定) →