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商標法施行法 第十三条 (団体標章の使用者)

昭和三十四年法律第百二十八号法律
(団体標章の使用者)

第十三条

旧法第二十七条第一項の団体員又は旧法第三十三条の営業者であつて、新法の施行の際現に団体標章の使用をすることができるものは、当該商標権についての新法第三十一条第一項の規定による通常使用権を有するものとみなす。

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