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商標法施行法 第十二条 (登録料)

昭和三十四年法律第百二十八号法律
(登録料)

第十二条

新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。

2新法第四十二条の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。

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