(処分)
第十四条
旧法によりした処分、手続その他の行為(第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十三項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。
旧法によりした処分、手続その他の行為(第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十三項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。