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商標法施行法 第十四条 (処分)

昭和三十四年法律第百二十八号法律
(処分)

第十四条

旧法によりした処分、手続その他の行為(第七条第一項、第三項、第六項、第八項、第九項(これらの規定を同条第十二項において準用する場合を含む。)又は第十三項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。

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