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実用新案法 第五十条 (実用新案登録証の交付)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(実用新案登録証の交付)

第五十条

特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。

2実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

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