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実用新案法 第四十九条 (実用新案原簿への登録)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(実用新案原簿への登録)

第四十九条

次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。

  1. 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
  2. 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
  3. 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

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