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実用新案法 第四十八条の十三 (実用新案技術評価の請求の時期の制限)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(実用新案技術評価の請求の時期の制限)

第四十八条の十三

国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。

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