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実用新案法 第四十八条の十三の二 (訂正の特例)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(訂正の特例)

第四十八条の十三の二

外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

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