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実用新案法 第四十八条の十二 (登録料の納付期限の特例)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(登録料の納付期限の特例)

第四十八条の十二

国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。

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