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特許法施行法 第六条 (実施権)

昭和三十四年法律第百二十二号法律
(実施権)

第六条

旧法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十五条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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