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特許法施行法 第五条 (制限付移転の特許権)

昭和三十四年法律第百二十二号法律
(制限付移転の特許権)

第五条

旧法による制限付移転の特許権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。

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