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特許法施行法 第七条
昭和三十四年法律第百二十二号
法律
第七条
旧法
第三十七条
の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法
第七十九条
の規定による通常実施権となつたものとみなす。
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