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特許法施行法 第七条

昭和三十四年法律第百二十二号法律

第七条

旧法第三十七条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第七十九条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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