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工業用水道施設の技術的基準を定める省令 第六条 (送水施設)

昭和三十三年通商産業省令第百十九号府省令
(送水施設)

第六条

送水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

  1. 送水管の内径は、始点の水位が低水位、終点の水位が高水位の場合について決定した動水こうばいに基いて算定されたものであること。
  2. 送水管の管路は、急激な屈曲がなく、そのどの部分も最低動水こうばい線以下にあること。
  3. 送水管には、必要に応じて接合井、マンホール、どろ吐き、制水弁、空気弁または伸縮継手が設けられていること。
  4. 送水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
  5. 増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時送るのに必要な能力を有すること。

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