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工業用水道施設の技術的基準を定める省令 第五条 (浄水施設)

昭和三十三年通商産業省令第百十九号府省令
(浄水施設)

第五条

浄水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

  1. 普通ちんでん池、凝集池又は薬品ちんでん池を設ける場合にあつては、必要なちんでん又は凝集が行われるのに十分な容量以上であること。
  2. ちんでん池には、必要に応じて整流設備、いつ流設備または排でい管が設けられていること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、必要水量を常時浄水するのに必要な能力を有すること。

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