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工業用水道施設の技術的基準を定める省令 第七条 (配水施設)

昭和三十三年通商産業省令第百十九号府省令
(配水施設)

第七条

配水施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

  1. 配水池または配水そうを設ける場合にあつては、配水量の時間変化を勘案して、必要な容量以上であること。
  2. 配水池または配水そうには、必要に応じていつ流設備、排水設備、水位計または側管が設けられていること。
  3. 配水管の内径は、最小動水圧が四十九キロパスカルをこえ、かつ、配水管の末端における水圧ができるだけ均等になるように算定されたものであること。
  4. 配水管には、必要に応じてどろ吐き、制水弁、減圧弁、安全弁、空気弁、流量計、水圧計または伸縮継手が設けられていること。
  5. 配水のためのポンプ設備を設ける場合にあつては、必要に応じて予備ポンプが設けられていること。
  6. 増圧ポンプは、上流側に負圧を生じさせないようにその能力および設置の場所が定められていること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、一日最大給水量を常時供給するのに必要な能力を有すること。

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