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予防接種実施規則 第十九条 (接種の方法)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(接種の方法)

第十九条

水痘の定期の予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチンを三月以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

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