(接種の方法) 第十九条 水痘の定期の予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチンを三月以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗