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予防接種実施規則 第二十条 (接種の方法)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(接種の方法)

第二十条

B型肝炎の定期の予防接種は、組換え沈降B型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二五ミリリットルとする。

2第三条第二項に規定するところにより、B型肝炎の定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、B型肝炎に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で予防接種を行うものとする。

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